制度(障がいのある子どものための支援)
一定の要件に該当する障がいのある児(者)の医療費を公費で負担する制度で、医療費の自己負担割合が1割まで軽減されます。世帯の所得に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。ただし、いずれの治療も指定自立支援医療機関において行われるものに限ります。また申請には診断書が必要です。
問合せ 高齢者障がい者福祉課 0855-52-7934
【育成医療給付】
身体上の障がい・疾病への治療を行わないと将来において一定の障がいを残すと認められ、手術等によって確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童に対し、その障がいを軽減・改善するために行われる治療・手術に係る医療費が公費により負担される制度です。
【精神通院医療】
精神疾患(発達障がい含む)により、継続して通院治療が必要な児(者)の医療費が公費により負担される制度です。
一定の要件に該当する障がいのある児(者)の福祉用具購入費用などの一部を助成します。
問合せ 高齢者障がい者福祉課 0855-52-7934
【補装具費(購入・修理・貸与)の支給】
身体障害者手帳を持つ児(者)の障がいを補い、日常生活を容易にするために必要な補装具の給付、修理や貸与を行います。利用者負担は原則1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります)
【日常生活用具の給付】
在宅の重度障がい児(者)の日常生活の便宜を図るため、障がいの種類や程度に応じ、入浴補助用具や訓練用ベッド等日常生活用具が給付される制度です。利用者負担額は原則1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります)